• このトピックには2件の返信、1人の参加者があり、最後に地方企業の現場からにより1週前に更新されました。
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  • #17943 返信
    地方企業の現場から

      技術導入費に計上できるものがよく理解できていません。
      ご教授よろしくお願いします。

      #17954 返信
      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        新事業進出補助金では、技術導入費は「補助事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費」が計上できます。
        事実上、知的財産権を所有する他者から取得する費用のみが対象の限定的な経費です。
        具体的には、新事業を執り行う上で、どうしても他社の知的財産権を取得する必要がある場合に、その取得者からの見積書が対象となり得ます。
        また、その他条件等は公募要領に記載がありますので参照ください。

        #18084 返信
        地方企業の現場から

          なるほどです。知財の取得のみなのですね。
          参考になりました。
          ありがとうございました。

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        返信先: 技術導入費に計上できるもので#18084に返信
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