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新事業進出補助金の公募要領の「価格の妥当性の確認」では、「第三者としての客観的な視点から支援を行う必要があることから、金融機関確認書を発行した金融機関や事業計画書作成支援者への発注・見積もりは認められません。」とあり、「なお、発注先の確認にあたっては、「みなし同一事業者」の基準を適用します。(金融機関確認書を発行した金融機関や事業計画書作成支援者のみなし同一事業者にあたる事業者への発注・見積もりも認められません。) 」とあることから、金融機関のグループ会社がこのみなし同一事業者に該当した場合は、こちらの企業からの見積もりも認められないと考えます。