• このトピックには2件の返信、1人の参加者があり、最後に事業再構築ノートにより2週、 3日前に更新されました。
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  • #17545 返信
    事業再構築ノート

      契約先や発注先1件あたりの見積額が50万円(税抜)以上の場合、3者以上の同一条件による相見積もりが必要との認識ですが、もし3者からの取得が困難な場合、その理由書と価格の妥当性を示す書類を提出すれば認められるものですか?

      #17548 返信
      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        経験上、「理由書」「価格の妥当性を示す書類を提出」などの代替書類を提出しても効果はないと考えます。

        なぜなら、新事業進出補助金の「価格の妥当性」は、取得した相見積もりの価格差を以って証明することが前提になっているからです。

        ただし、例えば、特許権で守られている製品サービスを購入する経費であれば、その特許に一致する出願内容、出願番号や文献番号が示された見積書や証憑が提出され、世界で唯一であるということが認められれば、見積書が1者のみであっても審査対象になる可能性はありますが、事務局の審査基準次第になりますので断言はできかねます。

        このようにほとんどの場合、認められないと考えた方がよいです。

        #17671 返信
        事業再構築ノート

          とてもよくわかりました。
          事業計画から少し見直してみたいと思います。
          この段階でわかって助かりました。
          またよろしくお願いいたします♪

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        返信先: 相見積もり取得に例外はありますか?で#17548に返信
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