タグ: 価格の妥当性, 機械装置・システム構築費 このトピックには2件の返信、1人の参加者があり、最後に旋盤屋のオヤジにより2週、 4日前に更新されました。 3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中) 投稿者 投稿 2025年10月30日 5:45 PM #17464 返信 旋盤屋のオヤジ 工作機械は大変高額なものなのですが、書類を読んで気になったのが「過度な経費」。 交付申請の審査の時に計上した経費がこのような理由で補助対象外と判断されることはあるのでしょうか? 一通り書類読んだのですがどこにも記載がないように思えます。 お分かりでしたら願います。 2025年10月30日 8:21 PM #17485 返信 補助金サポートキーマスター こんにちは。 新事業進出補助金では、前提として、価格の妥当性について十分な根拠を示すことは必要です。 基本的に、新規事業を遂行するために妥当性のある工作機械の導入であれば、直接的に「過度な経費」として見られることはないと思います。 もちろん、おいくらの機械を計上されるのかにもよりますが… 2025年11月3日 4:34 PM #17605 返信 旋盤屋のオヤジ ありがとうございます。 少し頭が整理できました。 とりあえず、導入に必要な理由をしっかり考えます。 また、連絡させてください。 投稿者 投稿 3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中) 返信先: 過度な経費とは何かルールがあるのでしょうか?で#17485に返信 あなたの情報: お名前 (必須) メール (非公開) (必須): ウェブサイト: 送信