タグ: 交付規程, 計画変更 このトピックには2件の返信、1人の参加者があり、最後に加工屋の経営女子により2週、 4日前に更新されました。 3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中) 投稿者 投稿 2025年10月30日 4:42 PM #17459 返信 加工屋の経営女子 こんにちは。 教えてください、経費区分ごとの配分額を変更する際、どの程度の増減であれば、事前の承認申請が不要になりますか? 2025年10月30日 8:48 PM #17488 返信 補助金サポートキーマスター こんにちは。 そうですね、金額面では、新事業進出補助金の交付規程に「補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の10パーセント以内の流用増減を除く。」とありますので、この範囲内の変更であれば様式第3-1、様式第3-2又は様式第3-3のいずれかによる承認申請書の提出は不要と言えます。 その他、変更に係る条件が記載されていますので一度確認されるとよいでしょう。 2025年11月3日 4:38 PM #17607 返信 加工屋の経営女子 ご丁寧にありがとうございます。 中小企業診断士にも質問したのですが、こんな具体的に教えてもらえませんでした。 また、相談させていただきます。 よろしくお願いいたします。 投稿者 投稿 3件の投稿を表示中 - 1 - 3件目 (全3件中) 返信先: 軽微な変更とはどの程度でしょうか? あなたの情報: お名前 (必須) メール (非公開) (必須): ウェブサイト: 送信