• このトピックには2件の返信、1人の参加者があり、最後に実務派コンサル女子により2週、 4日前に更新されました。
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  • #17448 返信
    実務派コンサル女子

      はじめまして。
      補助金で改装したフィットネスジムやスタジオを既存事業(例:別のマッサージサービス)の収益のために使用するということはこの補助金でできますか?

      #17495 返信
      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        そうですね、まず、事業計画に「既存事業(例:別のマッサージサービス)の収益のために使用する」ことが書いていたら採択されない可能性があります。

        また採択されたとしても、新事業進出補助金の公募要領には「補助事業により取得した財産は、原則として専ら補助事業に使用される必要があります。既存事業等、補助事業以外で用いた場合、補助金の交付の目的に反する使用と判断し、残存簿価相当額等を納付いただく必要がございます」と明記されていますので、既存事業に流用されていることが明らかになれば目的外使用と判断され、のちに残存簿価相当額等の返納が求められる可能性があります。

        #17613 返信
        実務派コンサル女子

          なるほどですね。
          事業計画書から見直しですね。。。
          でも、申請する前にわかってよかったです。
          ぜひこれからもよろしくお願いします。

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        返信先: 目的外使用についてで#17495に返信
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