こんにちは。
はい、新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外となる経費」に「汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、カメラ、書籍、家具家電及び診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの等)の購入費・レンタル費」と明記されているので、目的外使用になりなり得、汎用性があると認められれば補助対象外となる可能性が高いです。
これは、補助金減額に直結するよくある申請における失敗事例ですので、事業計画策定時点から考慮しないといけません。