こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領には、以下のように記載があります。
常勤従業員は、「中小企業基本法(昭和38年法律第154号)」上の「常時使用する従業員」をいい、「労働基準法(昭和22年法律第49号)」第20条の規定に基づく「予め解雇の予告を必要とする者」となります。これには、日々雇い入れられる者、2か月以内の期間を定めて使用される者、季節的業務に4か月以内の期間を定めて使用される者、試みの使用期間中の者は含まれません。
つまり、「日々雇い入れられる者」や「2か月以内の期間を定めて使用される者」、「試みの使用期間中の者」は含まれないということになります。