2025年11月23日 9:16 PM #18522 補助金サポートキーマスター こんにちは。 新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外となる経費」では、「汎用性があり、目的外使用になり得るもの(例:事務用のパソコン、プリンタ、文書作成ソフトウェア、タブレット端末、スマートフォン、デジタル複合機、カメラ、書籍、家具家電及び診療報酬・介護報酬を受ける事業に使用し得るもの等)の購入費・レンタル費」とあります。 事務局との争点は「目的外使用になり得るか?」になると考えます。 計上されるのでされば、新事業でしか使用できない決定的な理由を準備されることが肝要です。