#17954
補助金サポート
キーマスター

    こんにちは。
    新事業進出補助金では、技術導入費は「補助事業遂行のために必要な知的財産権等の導入に要する経費」が計上できます。
    事実上、知的財産権を所有する他者から取得する費用のみが対象の限定的な経費です。
    具体的には、新事業を執り行う上で、どうしても他社の知的財産権を取得する必要がある場合に、その取得者からの見積書が対象となり得ます。
    また、その他条件等は公募要領に記載がありますので参照ください。