#17724
補助金サポート
キーマスター

    こんにちは。
    ご指摘の通り、新事業進出補助金から、専ら補助事業のために使用される建物に付随する構築物の建設に要する経費が補助対象に含まれるようになりました。
    ただし、以下のような条件があります。

    ●対象となる構築物は建物に付属又は隣接しており、一体的に使用されるもの
    ●必ず建物の経費を計上していることが必要であり、構築物のみの計上は不可
    ●建設・改修する建物より耐用年数が短い構築物のみ

    計上される経費がこれに当てはまるか確認しましょう。