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新事業進出補助金の公募要領では、「第三者としての客観的な視点から支援を行う必要があることから、金融機関確認書を発行した金融機関や事業計画書作成支援者への発注・見積もりは認められません。なお、発注先の確認にあたっては、「みなし同一事業者」の基準を適用します。(金融機関確認書を発行した金融機関や事業計画書作成支援者のみなし同一事業者にあたる事業者への発注・見積もりも認められません。)」とありますので、認定経営革新等支援機関や金融機関(みなし同一法人を含む)への相見積もり、または発注は、第三者としての客観性を確保する観点から認められないと考えます。