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新事業進出補助金の公募要領には「応募申請時点や事業実施期間に限って、資本金の減資や従業員数の削減を行い、事業実施期間終了後に、再度、資本金の増資や従業員数の増員を行うなど、専ら本補助金の対象事業者となることを目的として、資本金、従業員数、株式保有割合等を変更していると認められた場合には、申請時点にさかのぼって本補助金の補助対象外となる場合があります。」とありますので、一時的であっても専ら本補助金の対象事業者となることを目的として判断されれば、交付決定が取り消される可能性があります。