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新事業進出補助金の公募要領の減点項目には、「中小企業庁が所管する補助金において、賃上げに関する加点を受けたうえで採択されたにもかかわらず、申請した加点項目要件を達成できなかった場合は、事業化状況報告等において未達が報告されてから18か月の間、本補助金への申請にあたっては、正当な理由が認められない限り大幅に減点を行います。」とありますので、事業化状況報告等で未達が報告されてから18か月の間、本補助金への申請で大幅に減点が行われることになるでしょう。ただし、災害など正当な理由が認められる場合は除きます。