こんにちは。
新事業進出補助金の公募要領の「補助対象外事業」では、「補助事業により発生した利益や付加価値額の大部分が第三者のものになる事業」とあります。
また、「ビジネスモデル上、補助事業の実施により発生した利益や付加価値額の大部分が、補助事業者(従業員や株主を含む。)以外にわたる事業等は、新事業進出に挑戦する中小企業等の成長を支援し、生産性向上や賃上げを促す本補助金の事業の目的に沿わないため、当該事業は対象外とします。」と添え書きがあります。
今少し詳細が分かりかねますが、補助事業により発生した利益や付加価値額の大部分が、補助事業者以外の第三者(販売委託元など)にわたる事業であれば、対象外と見なされる可能性があります。
自社が商品の製造・販売に深く関与し、利益を確保できるかが重要になるかと考えます。