タグ: 宿泊業,飲食サービス業, 建物費 このトピックには1件の返信、1人の参加者があり、最後に補助金サポートにより1日、 8時間前に更新されました。 2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中) 投稿者 投稿 2025年11月20日 7:37 PM #18415 返信 職人社長 補助金で改装したワーケーション用の客室を、既存事業の通常の観光客向けに利用することは可能でしょうか? よろしくお願いします。 2025年11月20日 10:36 PM #18423 返信 補助金サポートキーマスター こんにちは。 新事業進出補助金の公募要領には、「補助事業により取得した建物等を不動産賃貸等に転用することは、一切認められませんのでご注意ください。不動産賃貸等に転用された場合、目的外使用と判断し、残存簿価相当額等を国庫に返納いただく必要がございますのでご注意ください。」とありますので、国庫となる返納リスクがあります。 投稿者 投稿 2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中) 返信先: 新事業の遊休施設の活用について あなたの情報: お名前 (必須) メール (非公開) (必須): ウェブサイト: 送信