• このトピックには2件の返信、1人の参加者があり、最後に職人社長により1ヶ月、 2週前に更新されました。
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  • #18415 返信
    職人社長

      補助金で改装したワーケーション用の客室を、既存事業の通常の観光客向けに利用することは可能でしょうか?
      よろしくお願いします。

      #18423 返信
      補助金サポート
      キーマスター

        こんにちは。
        新事業進出補助金の公募要領には、「補助事業により取得した建物等を不動産賃貸等に転用することは、一切認められませんのでご注意ください。不動産賃貸等に転用された場合、目的外使用と判断し、残存簿価相当額等を国庫に返納いただく必要がございますのでご注意ください。」とありますので、国庫となる返納リスクがあります。

        #18625 返信
        職人社長

          おせわになります。
          ご教授ありがとうございました。

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        返信先: 新事業の遊休施設の活用について
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