こんにちは。
そうですね、グランピング施設が建物費として認められれば、新事業進出補助金の公募要領には「最低でも事業計画期間終了までの間、補助事業により建設した建物等の施設又は設備を対象として、申請した補助金の補助率以上の付保割合を満たす保険又は共済(補助対象である施設、設備等を対象として、自然災害(風水害を含む)による損害を補償するもの)への加入義務を負います。」とありますので、補助事業により取得した建物等または設備を対象として、保険または共済への加入を示す書類(補助率以上の付保割合)を併せて提出する必要があると考えます。