#18100
補助金サポート
キーマスター

    こんにちは。
    そうですね、新事業進出補助金の交付申請で専ら補助事業に使用すると判断されて交付決定したのであれば、その状態をまずキープすることがまず大事かと思われます。

    なお、新事業進出補助金の交付規程では、目的外使用(場所を移動した場合と移動しなかった場合)も財産処分の分類に含まれておりその承認が必要な手続きが定められていますので、移動するということが注目ポイントであるとも言えます。
    書類上では、新事業進出補助金の補助事業の手引きの「取得財産等の管理」を参照ください。