タグ: 取得財産等の管理, 目的外使用 このトピックには1件の返信、1人の参加者があり、最後に補助金サポートにより6日、 13時間前に更新されました。 2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中) 投稿者 投稿 2025年11月15日 4:38 PM #18092 返信 経営メモ帳 はじめまして 補助金で購入した設備や機械を既存事業で利用してしまうと「目的外使用」にあたり、補助金の返納が必要になるとのことですが、「専ら補助事業に使用」するための厳密な管理方法や証拠の残し方について注意すべき点はありますか? わかる範囲で結構でございますのでご教授願います。 2025年11月15日 6:08 PM #18100 返信 補助金サポートキーマスター こんにちは。 そうですね、新事業進出補助金の交付申請で専ら補助事業に使用すると判断されて交付決定したのであれば、その状態をまずキープすることがまず大事かと思われます。 なお、新事業進出補助金の交付規程では、目的外使用(場所を移動した場合と移動しなかった場合)も財産処分の分類に含まれておりその承認が必要な手続きが定められていますので、移動するということが注目ポイントであるとも言えます。 書類上では、新事業進出補助金の補助事業の手引きの「取得財産等の管理」を参照ください。 投稿者 投稿 2件の投稿を表示中 - 1 - 2件目 (全2件中) 返信先: 取得財産の用途 あなたの情報: お名前 (必須) メール (非公開) (必須): ウェブサイト: 送信