#17621
補助金サポート
キーマスター

    こんにちは。
    そうですね、新事業進出補助金では、補助事業により取得した財産は、原則として「専ら補助事業に使用される必要」があります。
    既存事業に使用した場合、補助金の交付の目的に反する使用と判断され、残存簿価相当額等の納付が必要となります。
    注意が必要です。