こんにちは。
投稿いただいたこの時点では、「PR等」の「等」が事務局でどのように解釈されるのか方向性が分からない状況です。
新事業進出補助金の公募要領には、「補助事業のPR等に係るウェブサイトに係る経費は、「広告宣伝・販売促進費」となります。」と明記されましたので、コーポレートサイトなどは判断が付きますが、ECサイトや予約サイトなどはどうなるのか不明です。
ちなみに前回の事業再構築補助金では、ECサイトや予約サイトなど動的な機能があるサイトは、機械装置・システム構築費でした。
まだ、事業計画書に記載する段階でしたら、減価償却資産にしたい場合は、機械装置・システム構築費に計上した方がよいでしょう。顧問税理士さんに相談しましょう。
該当費目ではないと判断されれば、交付申請時に事務局の方から何らかの指摘があると思います。