#17488
補助金サポート
キーマスター

    こんにちは。
    そうですね、金額面では、新事業進出補助金の交付規程に「補助対象経費の区分ごとに配分された額を変更しようとするとき。ただし、各配分額の10パーセント以内の流用増減を除く。」とありますので、この範囲内の変更であれば様式第3-1、様式第3-2又は様式第3-3のいずれかによる承認申請書の提出は不要と言えます。
    その他、変更に係る条件が記載されていますので一度確認されるとよいでしょう。