2025年11月3日 5:34 PM #17621 補助金サポートキーマスター こんにちは。 そうですね、新事業進出補助金では、補助事業により取得した財産は、原則として「専ら補助事業に使用される必要」があります。 既存事業に使用した場合、補助金の交付の目的に反する使用と判断され、残存簿価相当額等の納付が必要となります。 注意が必要です。